「日本を世界に伝え続ける」をミッションに事業を展開するデジタルスタジオは、今回、酒類を越境EC販売できる免許を取得し、お客様の酒類販路拡大を全面的にサポートする。
通常、酒類の越境EC販売には酒類販売免許が必要となるが、デジタルスタジオが販売代行を行うことで、販売事業者様は免許取得の必要がない。
そして、海外発送に関しても面倒な書類作成や手続きは一切必要なく、販売事業者様は商品をFedEx倉庫に発送するだけで良い。
加えて、越境EC構築ではブランデイングの強化、各種プロモーションの実施など全面的にサポートする。
今回は、弊社が取得した、越境ECで海外販売するために必要な「輸出酒類卸売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」、更に「海外販売する際の留意点」をまとめた。
国税庁によると、2020年の酒類の輸出金額は、約710億3,000万円(対前年比7.5%増)となり、2020年はコロナ禍にも関わらず、過去最高を記録した。
世界的に日本のお酒ブームが続いている。日本酒やウィスキーなどが中国、アメリカ、ヨーロッパなどへの輸出が増加となっている。
2020年の日本酒の総額は、約241億円(昨対比103.1%)と過去最高の輸出額を達成した。各国のコロナ禍の影響から「宅飲み」が増加し、日本酒の新たなマーケットが拡大したようだ。
日本酒は近年、世界的にブームとなっており、「日・EU経済連携協定」でEUに関しては、日本酒とワインの関税が即時撤廃されたことなどから、ヨーロッパ向けに日本酒を販売したいというお客様が増えている。
そのような中、事業者様がスムーズに海外販売を開始できるよう、弊社では酒類の海外販売を後押しするサービスを開始した。
越境ECで酒類を海外販売するには、「輸出入酒類卸売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」の2つ免許が必要である。
これら免許がない場合の販売は、無免許販売となり違法となる。
また、「輸出入酒類卸売業免許」で輸出のみ行う場合は、申請書に応じて「輸出入酒類卸売業免許(輸出に限る)」など限定申請を行わなければならない。
弊社は輸出に限る「輸出酒類卸売業免許」を取得した。
「輸出酒類卸売業免許」とは、相手国の卸売業者・小売店などへの販売を前提とした免許である。
また、「通信販売酒類小売業免許」とは、インターネットで酒類の販売を行う際に必要な免許である。
以下に越境ECで酒類を販売するために必要な「輸出入酒類卸売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」の概略をまとめた。
「海外からワインを輸入したい」、「輸入した酒類を他の酒類販売業者に卸したい」、「日本酒や国産ウィスキー、ワインを海外に輸出したい」などお酒の輸入、輸出を行うには、「輸出入酒類卸売業免許」が必要である。
この免許を取得することで、酒類の海外輸出入を行ったり、輸入したお酒を国内に卸したりできる。
免許の申請は、酒類販売場住所地を管轄する税務署に書類を提出する。
審査には申請後、2ヶ月ほどかかり免許通知書の交付と同時に営業を開始できる。
免許申請に必要な書類は以下の書類である。
審査においては、酒類の販売経験は問われないが、貿易実務おいての知識が問われる。また、申請内容によって輸出のみ、または、輸入のみと制限することができる。
「ECサイトで注文を受けて、ワインを販売する」、「ECショッピングモールに出店してワインを販売する」、「カタログやチラシを配布して2つ以上の都道府県の消費者に販売する」などを行う場合は「通信販売酒類小売業免許」が必要である。
自社越境ECサイトで酒類を販売する場合は「通信販売酒類小売業免許」が必須である。
通信販売酒類小売業免許でEC販売できる酒類には制限があり、酒類の品目ごとの「年間販売量が計3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造・販売した酒類」である。
つまり、年間3,000キロリットルを遥かに超える大手ビールメーカーが製造したビールなどは、EC販売などできないことになる。
つまり、販売は地方の特産品としての地酒や地ビール、ワインなどに限定される。
また、この「通信販売酒類小売業免許」を取得するには、人的要件、場所的要件、経営基礎要件、需要調整要件という4つの要件を満たしていなければならない。
概略として、「人的要件」とは、法律上の違反処分や刑罰などを受けたことがないかどうか。
「場所的要件」とは、販売する場所が酒類の製造場や酒類を出す飲食店と同じ場所でないこと。
「経営基礎要件」とは、経営基盤が薄弱でないこと。
「需要調整要件」とは、販売できる酒類の品目を守り、仕入れ・販売価格や品質を適性に保ち維持する。
以上4つの要件をクリアしていなければならない。
申請書類に関しては、「酒類販売業免許申請書」、「事業の概要」、「収支の見込み」を示す申請書、「年間移出量の証明書」が必要である。
これらを書類を揃え、営業所所在地を管轄する税務署へ提出となる。
審査には、約2ヶ月程度必要である。
越境ECで酒類を販売するには上記2つの免許が最低限必要だが、それ以外には販売国に合わせた、お酒の品質ラベルをその国の言語で作成し、表示する必要がある。
フランスがメインの販売国であれば、フランス語で以下の1〜10の項目内容を明記したラベル表示が必要である。
さらに、販売国の飲酒年齢制限を守ることが義務付けられている。
EC販売では、未成年者が飲用することを知って酒類を販売することを禁止され、ECサイト内で年齢確認などを行うよう義務付けられている。
例えば、下の画像にあるように、商品詳細ページで年齢確認をチェックしない限り、カートに入れるボタンをクリックできないように設定しなければならない。
酒類販売の越境EC需要が高まりから、弊社は販売に必要な「輸出酒類卸売業免許」、「通信販売酒類小売業免許」の2つの免許が取得した。
酒類の海外販売を行いたい事業者様は、これら免許の取得がなくとも事業を展開できる。弊社は各事業者様と連携し、日本のお酒を世界に広めるサポートを行う。
お酒の海外販売をご検討中の事業者様は、(biz@ds-style.com)にてお問い合わせいただきたい。