
越境ECで商品を海外に発送するときの最初のハードルとして、輸入通関がある。
通関の第一の目的は、自国へ持ち込まれる品目の禁止品目を取り締まりることだ。
日本の法令にある輸入禁止品目、つまり、麻薬やけん銃、爆発物から児童ポルノ、花や果物、野菜、肉類、動物ではワニ、トカゲなど、日本国内に持ち込むことはできない。
越境ECを利用して、輸入を禁止されているものは購入できたとしても、輸入禁止品目や許可証のないものは通関することはできない。
同様に、欧米や中国、アジアなど諸外国にも輸入禁止品、輸入制限品がそれぞれ定めらている。
今回は、日本貿易振興機構(ジェトロ)のデータ資料より、アメリカ、中国、台湾、香港、韓国、オーストラリア、カナダ、フランスなど10カ国の輸入規制品(輸入禁止品目・輸入制限品目)にはどのようなものがあるかを調べてみた。
(1)アメリカの輸入規制品

アメリカ向けに越境ECを行う場合の注意点は、経済協力開発機構(OECD)の電子取引に関するガイドラインに従う必要性があると言う点だ。
例えば、サイト上で明記が義務付けられることとして、ウェブサイト上で事業者自身の業種や所在地、商品とその価格、保証、返品やクレームの方法、取引保護上の措置などを明示することなどがある。
■アメリカの輸入制限、禁止品目は下記の内容となっている。
- 食品については、農林水産物や食品は輸入禁止、輸入制限がある。 輸入する場合は米国食品医薬品局(FDA)に貨物到着前の事前通知を提出の上、通知番号を受け取り、税関へ申告する必要がある。
- 化粧品は、連邦食品医薬品化粧品法により、法定基準を満たさないものや不正表示のものなどは輸入が禁止されている。
- 医薬品は、FDAの許可がない医薬品の輸入は禁止されている。
- 麻薬服用など道具は、輸入の一切は禁止されている。
アメリカに越境ECを使って商品を販売する場合に、気をつけなければなないことは、食品、化粧品や医薬品など許可が必要なものがあるということだ。
変わったものでは、現在、「キンダーチョコレート」の輸入を禁止している。 卵型のこのチョコレートは中にはおもちゃがあり、「子供が食べてしまう危険がある」と判断されている。
■下記が許可が必要なもの一部である。
- 食品(乳製品、食肉など)
- アルコール飲料
- タバコ製品
- 銃器
- 放射性物質
- 生物学的薬剤
- 野生動物
- 自動車:型式に応じた、連邦の自動車安全基準(FMVSS)、排気ガス基準を満たす必要がある。
- ボート:米国沿岸警備隊(USCG)の定める安全基準を満たす必要がある。
出典:https://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/trade_02.html#block2
(2)中国の輸入規制品

中国では、日本同様、拳銃、刀、刃物、機関銃、爆発物・危険物などは輸入を禁止している。
さらに福島原発事故の放射能漏れの影響から、中国は日本の10都県の輸出されるすべての食品・飼料等について、現在、輸入停止措置を行っている。
福島,宮城,茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京、長野、新潟(新潟県産米を除く)の食品・飼料等はの全面輸入停止となっている。
■輸入禁止品目は下記の内容である。
- 麻薬、動物の死体、武器、虎の骨、サイの角など、中国にとって望ましくないとみなされるもの。
- 林業、印刷業、金属、交通などの分野において一部技術の輸入を禁止。
- また、2018年3月1日に施行した「廃棄物原料環境保護基準」により製錬くず、木・木製品くず、廃モーター、廃プラスチック、自動車プレス部品など廃材の輸入を禁止している。
■輸入制限品目(中国当局の許可証が必要な品目)は
下記、3つの項目がある。
- 小麦、トウモロコシ、コメ、砂糖、綿花、羊毛、モール、化学肥料、一部のオゾン層消耗物質に対して関税割当管理が実施される。
- 重点中古機械電気製品、オゾン層消耗物質、核・生物・化学・ミサイル・ラジオアイソトープなどのセンシティブな物質と技術、暗証番号製品と暗証番号技術などに対して、輸入許可証管理が実施される。
- 農業、食品加工、紡績などの分野において、一部技術の輸入が輸入許可証管理の対象とされる。
■2016年4月、越境ECに小売輸入品リストとして
下記のものがある。
■その他
- 中国では、米国産の牛肉および牛肉加工品の輸入を禁止している。
- 中国の政治、経済、文化に害を及ぼすだろう、あらゆる印刷物、映画、写真、記録、音声、映像、VCD、コンピュータストレージ媒体などの商品の輸入を禁止している。
出典:https://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/trade_02.html#block2
(3)台湾の輸入規制品

台湾は1994年7月1日よりネガティブリスト(輸入制限品目表)により、輸入管理制度を実施されている。
■主なものは下記の内容となっている。
- 年齢確認が必要なもの(タバコ、酒類)や、薬事法に基づく通達により一部の医療器具を除き販売ができないものがある。
- 医薬品および化粧品などの個別販売商品について許可・手続きが必要。
- 台湾の法律に基づき、①一般取引禁止商品、
②実店舗しか販売できない商品(酒、タバコ)、
③EC取引で販売が制限されている商品(医薬品、一部医療器具)。 台湾では、年齢確認が必要なもの(タバコ、酒類)や、薬事法に基づく通達により一部の医療器具を除き販売できないものがある。
■輸入規制品目は主なものは下記となっている。
- 銃器、銃弾、爆薬、毒ガスおよびその他兵器(パーツ、部品含む)
- 〔毒品危害防止条例〕所定毒品、製剤および関連の種子(ケシ、コカ、大麻)
- 密輸取締時の見積時価が10万台湾元、または1,000キログラムを超えるHSコード第1~8類のもの(生きた動物、肉・食用雑類、魚・水産物等、乳製品、卵、蜂蜜、動物産品、生木およびその他植物、野菜類、フルーツ)、ならびにコメ、ピーナツ、茶およびその種の密輸。
- ディーゼルエンジンの車両は、輸入規定代号により、輸入禁止とされている。
■日本食品に関する輸入規制
台湾は2011年3月26日以降、福島、茨城、栃木、群馬、千葉の5県で生産、製造された食品に関して、輸入を禁止している。
2015年4月15日、日本からの輸入特定食品に対し、衛生福利部は新たな2つの規定を公告、実施した。
- 日本からの輸入特定食品は、日本政府あるいははその授権を受ける機関が作成した産地証明、または台湾衛生福利部に認可された産地証明を添付しなければ、輸入食品検査を申請できない。
- 日本からの次の特定食品を輸入する際には、日本政府の指定または台湾衛生福利部の認可を受けた検査機関が発行した放射線検査報告を添付しなければ、輸入食品検査を申請できない。
a.宮城県・岩手県・東京都・愛媛県産の水産食品
b.東京都・静岡県・愛知県・大阪府産の茶類製品
c.宮城県・埼玉県・東京都産の乳製品・乳幼児食品・飴菓子・クッキー・穀物調製品
出典:https://www.jetro.go.jp/world/asia/tw/trade_02.html
(4)香港の輸入規制品

香港では品目により、「ライセンス(一定期間中に輸入権を保有)」が必要なもの、「許可証(一回限りの使用、都度申請)」が必要なもの、その両方が必要なものに分かれている。
■輸入制限品目または、一部輸入禁止品目は
下記の内容となっている。
・生きている動植物 ・特定化学物質 ・危険な薬物
・物品税の課税対象品目 ・爆発物 ・銃器 ・弾薬 ・食品(肉、家禽、牛乳、乳飲料、冷凍食品等)
・伝染性の物質(死骸、害虫、有害細菌等) ・車両 ・光ディスクのマスター ・コピー装置
・オゾン層破壊物質 ・漢方薬 ・漢方製剤 ・農薬 ・薬剤 ・医薬品
・車両 ・自動車部品 ・111.9キロワット(150馬力)超の船外機 ・放射線物質 ・同照射装置 ・無線通信装置
・コメ ・冷凍 ・冷蔵肉および家禽・野生動物の肉 ・卵(野鳥、野獣等)・砂粒
・無煙タバコ製品 ・戦略物資 ・ダイヤモンド原石 ・廃棄物 ・有毒化学品 ・武器
■香港の主な輸入制限内容を要約すると
- 化粧品については、香港衛生署に事前相談の上、必要に応じて認可が必要であり、製品パッケージには英語・中国語表記ラベルの貼付などの措置が必要。
- 医薬品については、医薬品の定義に該当するかどうかの判別に加え、製品の登録および輸入ライセンス、劇薬取り扱いのライセンスなどが必要となる場合がある。
- 玩具については、使用されている物質の含有量基準と英語・中国語の二ヵ国語による注意・警告表示などに関する安全基準の順守が必要
- 食品については、牛乳・乳飲料、冷凍菓子など、個別に輸入規制が適用される品目も存在する。
また、香港では、携帯電話など無線送信装置に分類される電子機器は、香港 では輸入許可が必要となっている。
出典:https://www.jetro.go.jp/world/asia/hk/trade_02.html#block2
(5)韓国の輸入規制品

韓国では対外貿易法による輸入制限品目、関税法による税関確認事項、原産地表示品目、植物防疫法による輸入禁止植物・禁止地域がある。
■主なものとして
- タバコ、医薬品が輸入禁止品目となっている。
- 輸入制限品目(販売業申告対象)は健康機能食品と医療関連機器となっている。
- 酒類は、販売制限の販売業承認対象品目となっており、日本酒の場合は1升瓶は禁止され、720mlのボトルであれば良いとある。
- その他、プラスチック製のその他の板、シート、フィルム、箔、またはストリップ、ゴム製の空気タイヤ、合板安全ガラスの航空機用のものは輸入制限品目となっている。
出典:https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/trade_02.html#block2
(6)シンガポールの輸入規制品

シンガポールではチューインガム(歯科治療・薬用チューインガムを除く)の輸入を禁止している。
シンガポール旅行者は入国審査で携帯用ガムを持っていると没収されるので注意が必要だ。
また、ピストル形またはリボルバー形のたばこ用ライターも禁止している。 さらに、電子たばこも禁止品目となっている。
「輸入禁止品目」と「管理品目」と定められている品目には、下記の内容となっている。
■主な輸入禁止品目
- チューインガム(歯科治療・薬用チューインガムを除く)
- 噛みたばこ、たばこ類似品(電子たばこ等)
- ピストル型/リボルバー型のライター
- 爆竹 ・規制薬物、向精神剤
- サイの角
- 絶滅危惧種の国際取引を規制する国際条約(CITES:通称ワシントン条約)の対象となっている野生動物とその製品
- スキャニングレシーバ
- 軍用通信機器
- 電話用音声変換器
- 猥褻な物品、出版物、ビデオテープ、ビデオCD
- 知的財産権を侵害する複製された出版物、ソフトウエア、ビデオテープ、ビデオCD、レーザーディスク、レコードやカセット など
■管理品目の主な内容を下記にまとめた。
(管理品目:指定対象品目を輸入する場合、監督省庁から輸入ライセンスを取得する必要がある品目)
- 食品(肉、野菜、果物、魚介類、植物)、有機肥料などは獣医庁の管理品目
- サプリメントでは、管理品目の該当なし(品目によるので保健科学庁に要確認)
- 医薬品は管理品目(保健科学庁が所管)
- 玩具は一部が管理品目となっている。玩具のトランシーバーは情報通信庁、玩具のピストルなどは内務省所管のものがある。
出典:https://www.jetro.go.jp/world/asia/sg/trade_02.html#block2
(7)インドネシアの輸入規制品

インドネシアでは、反イスラムの性質の資料や共産主義を推進する資料は禁止され、漢字で書かれた、物品の輸入も禁止している。
さらに、プラスチック廃棄物、中国語の書籍・タバコや薬のラベル、鉛・電池廃棄物を除いた廃棄物なども輸入禁止である。
■インドネシアでは下記の品目が輸入禁止品目である。
・危険・有毒原料廃棄物 ・オゾン層破壊原料
・エビ ・モッツァレラチーズ
・特定の魚 ・中古車
・フロンを使用した空調設備、冷蔵・冷凍庫
・古着 ・医薬・食品の原料
■輸入制限品目は細かく(48品目)指定されおり、
認可が必要となる。 下記内容が主なものである。
・にんにく、小麦、小麦粉、大豆など8品目
・乳製品、丁子、穀類粉など計19品目 ・砂糖 ・塩
・自動車関連47品目 ・ オゾン層破壊原料 ・ 陶磁器 ・ カラーコピー機
・ コメ ・携帯電話・携帯コンピュータ・タブレット端末
・ 電子・電気製品、衣料、玩具、履物、食料・飲料品、伝統生薬/サプリメント、
・ 食品・医薬品・化粧品関連・ 繊維・繊維製品 ・ ガラスシート
・牛肉類と加工品 ・ 水産物 ・ タイヤ ・ 危険有毒原料(B3)
・ 植物のタバコ ・ 電子タバコ ・ 農薬原料 ・ プラスチック原料 など
出典:https://www.jetro.go.jp/world/asia/idn/trade_02.html#block2
(8)オーストラリアの輸入規制品

オーストラリアは、肉製品および乳製品(ニュージーランド産を除く)の輸入を禁止している。
また、生の果物や、未調理のポップコーン、ナッツも輸入を許可していない。
■輸入禁止は下記の3項目となっている。
- 危険な犬5種(土佐犬を含む)
- 自殺用具
- 精神活性物質
■輸入制限品目は下記の47項目となっている。
- アナボリックまたはアンドロジェニック物
- 抗生物質
- ANZAC関連物資
- アスベストを含む製品
- 猫と犬の毛皮
- 陶磁器(鉛やカドミウムなどの重金属を使用しガラスコーティングされた商品)(要・証明書)
- 化学兵器
- 噛みたばこと嗅ぎたばこ
- ライター(喫煙用、単価5豪ドル以下、使い捨て)
- 化粧品(有毒物質原料)
- 偽造クレジットカード
- 人混みを管理する道具 (警棒、電気器具等)
- 文化遺産(パプアニューギニア産(要・許可)を含む)
- キンバリープロセス証明書の無いダイヤモンド
- 突起物のある犬の首輪
- 麻薬
- 絶滅の恐れのある動植物(ワシントン条約)(要・輸入許可)
- 消しゴム(食品に類似した児童向けデザインで誤食の恐れがあるもの)
- プラスチック製爆発物
- 銃火器と武器
- マジェランアイナメ(魚)
- 電撃殺虫ラケット
- 国旗、州旗および紋章をイメージした商品
- 成長ホルモン
- 有害廃棄物
- 白熱電球
- カバ(植物)
- 特定のナイフ、短剣(要・証明書)
- レーザーポインター
- 貯金箱、装飾小物(児童向けデザインで鉛の含有量が90mg/kgを超えるコーティングを施したもの)
- オゾン層破壊物質
- 鉛筆と刷毛(基準を超える鉛、ヒ素、バリウムなどの有毒原料を含むもの)
- 農薬とその他の危険な化学物質
- ポリ塩化ビフェニル(PCB)、テルフェニル(PCT)、ポリフェニール種
- ポルノや暴力関連等、モラルに反する製品
- 放射性物質
- 硝酸アンモニウム(保安上懸念材料となる等級)
- タブレット薬製造器具
- 指定薬品
- タバコの葉
- 玩具(基準を超える鉛、ヒ素、バリウムなどの有毒原料を含むもの)
- 取引慣行法(Trade Practices Act 1974 (Competition & Consumer Act 2010))で規制される品目
- クローン胚
- 兵器および軍用品
- 羊毛を運ぶための袋
- 電波妨害機器(携帯電話およびサテライトナビゲーション機器の電波を妨害するもの)
- メタンフェタミン(覚醒剤)等の違法薬物の吸引具
出典:https://www.jetro.go.jp/world/oceania/au/trade_02.html#block2
(9)カナダの輸入規制品

カナダの経済と安全を守るため、消費者の健康を守るため、さらにカナダの動植物の生命を守るため、商品の輸入禁止、輸入制限品目が定められている。
■輸入禁止品目は、関税定率法136条によるもので
下記の内容がそれにあたる。
- 偽造硬貨
- 自動小銃/弾薬等
- 猥褻印刷物
- 一定の中古車/航空機
- 囚人の労働により製造されたもの
- 一定の鳥類/マングース科の動物(特定の使用目的を除く) などが該当する。
■輸入制限品目として許可が必要なものは
下記の内容である。
- 輸入制限品目は輸入管理リスト(Export and Import Permits Act内のImport Control List)に含まれ、輸入許可書の取得が必要な品目は、銃火器、鉄鋼、大麦・小麦およびその製品類、一定の農産物(酪農、養鶏製品など)が該当している。
- また、繊維製品、衣類については、NAFTA、カナダ・チリFTA、カナダ・コスタリカFTA、カナダ・ホンジュラスFTAのTPL(特恵関税レベル)を享受する場合、FTA域外国原産の糸を用いた製品には上限枠が設けられているので許可が必要。
■その他の品目として
ワシントン条約(CITES)やカナダの国内法・規制基準を満たさない品目は、輸入が許可されていない。例えば食品・医薬品、農業産品、アルコール飲料、爆薬、攻撃目的の武器などがこれに該当する。 規制の対象となる品目は下記の内容である。
- 食品や動植物取引等に関する規制
- 食品・医薬品規制
- アルコール飲料規制
- ベビーカー用品など消費者製品の規制
カナダの輸入規制に関しての詳細は以下のサイトを参照いただきたい。
- http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d9-eng.html
- http://crossborder.fedex.com/us/assets/prohibited-restricted/canada/index.html
出典:https://www.jetro.go.jp/world/n_america/ca/trade_02.html#block2
(10)EU輸入規制品とフランスの輸入規制品

フランス、イタリア、フィンランド、ドイツ、オーストリア、スペイン、イギリスなどEU加盟国は輸入品目規制(禁止・制限品目)はEUの輸入規制品に準拠している。
EUで規制されている輸入品目規制は、特定危険化学品、食品・農水産品、飲料、特殊な野生動植物、薬物、鉄鋼製品、廃棄物である。
また、野生動物に関しては、ワシントン条約に準拠している。
EU諸国の輸入規制品目に関しては、EUに輸入品目規制に準拠し、さらに各EU諸国で細かく禁止品目や規制品を追加している。
■フランスでは、輸入禁止品目、輸入規制品目は
下記の内容となっている。
- EUに準拠。
- 模倣品、児童わいせつ物、石綿(アスベスト)を含む製品、ビスフェノールAを含む食品容器・哺乳瓶、犬・猫の毛皮を含む製品、危険物質を含む製品は輸入禁止。
- 絶滅の恐れのある動植物およびその加工品、二重用途物品、アルコールなどは輸入制限有り。
- 絶滅の恐れのある動植物およびその加工品、二重用途物品、アルコールなどは輸入制限有り。
- たばこのインターネット上の販売は禁止、薬品は実店舗を持っている薬局のみインターネット上での販売が可能、アルコールの販売はアルコールの販売のライセンスを持っている企業のみインターネット上での販売が可能。
- 玩具、ハイテク製品、家庭用電気機器の製品などCEマーキング(注)の対象になっている製品には、CEマーキングの貼付が必要。
- 電化・電子機器は、RoHS(特定有害物質使用制限)指令により禁止されている物質を使用していないか確認が必要。
- 乳幼児用製品、自転車など安全性の確保が必要な製品には強制規格があるので、規格に適合しているか確認が必要。
■日本の食品については、輸入が禁止されてもの、制限があるもの、証明書の必要なものがある。
注意点は下記の内容である。
- 動物性食品と植物性食品両方を原材料とする加工(混合)食品は、原材料、添加物を確認の上、輸入が可能かどうかの確認が必要。
- 放射性物質検査証明書、産地証明書が必要ないか確認が必要。残留農薬・重金属規制にも注意。アレルゲン、栄養表示、原材料リスト、食品添加物などラベル表示の義務項目については、フランス語表記による表示が義務となる。
出典:https://www.jetro.go.jp/world/europe/fr/trade_02.html#block2
●まとめ
世界各国で共通に輸入が禁止されている品目は、無許可の武器、危険物、可燃性化学物質、不法薬物、さらに、麻薬、覚せい剤などの薬物、ワシントン条約に接する野生動物などである。
そのような商品を越境ECで販売する企業はないと思うが、食品、化粧品、加工品、電化製品、玩具などは、輸入される国、地域よっては禁止、または輸入が制限されているもの、許可証やライセンスが必要となっているものがある。
越境ECで販路を拡大する際は、一読いただき、禁止または規制する商品など無いかチェックいただきたい。
出典:日本貿易振興機構(ジェトロ)国、地域別に見るビジネス情報とジェトロ支援サービスより
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タグ: 海外展開, 海外販売, 海外進出, 輸入規制品
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